大分県立大分商業高等学校同窓会

大分県立大分商業高等学校同窓会 会則

(名称)
第1条
本会は大分県立大分商業高等学校同窓会(大商同窓会)と称する。

(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦、福利厚生をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員の親睦および福祉に関する事業
2. 母校の各種事業を後援する
3. 会報の発行
4. その他、この会の目的達成に必要な事業

(組織)  第4条
本会は次の会員で組織する。
1. 名誉会員 本会の事業を賛助する者
2. 特別会員 母校の現職員および旧職員
3. 正会員 大分市立大分商業高等学校、大分県立大分商業学校、大分県立大分第二高等学校商業校舎、大分県立大分城崎高等学校、大分県立大分商業高等学校の卒業生ならびに、かつてこれらの学校に在学した者で理事会の承認を得た者。

(事務局)
第5条
本会は事務局を大分県立大分商業高等学校新大商会館に置く。

(本部役員)
第6条
1. 会長   1名
2. 副会長 4名以内 (うち1名は、現職校長)
3. 常務理事 1名
4. 理事 25名以内
5. 会計監事 3名以内
6. 実行委員 若干名

(役員選出ならびに職務)
第7条
1. 会長
理事の中から互選により選任し、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長
理事の中から互選により選任し、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3 常務理事
理事の中から互選により選任し、本会の業務を執行するとともに、その執行の状況を理事会に報告する。
4. 理事
総会において特別会員・正会員の中から選出し、理事会を組織し本会則に定めるものおよびその他本会の目的達成に必要な重要事項について審議する。理事に欠員が生じた時は全会員の中から補選し残りの任期を継続させることができる。
5. 会計監事
総会において正会員の中から選出し、本会の会計を監査する。
6. 実行委員
正会員の中から会長が委嘱し、同窓会活動の事業都度、企画・調整などの執務を取り扱う。

(任期)
第8条
本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、会長は原則として3期6年を超えて重任することができないものとする。補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

(顧問)
第9条
本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が推挙し、理事会の決議により委嘱する。顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。

(会議)
第10条 本会は、総会、理事会、実行委員会を開くものとする。
1. 総会
本会は毎年1回総会を開催する。ただし、理事会において必要と認める時は、臨時総会を開催することができる。
2 理事会
理事会は必要に応じて会長が招集する。会長、副会長、理事、会計監事をもって組織し、本会が行う事業を計画・立案する。
3 実行委員会
実行委員会は必要に応じて会長が招集する。会長、副会長、理事、会計監事、実行委員をもって組織し、本会の行事その他主要事業について審議・執行する。

(会議の決議)
第11条
総会および理事会、実行委員会において決議する事項は出席会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長が決するところによる。

(地区・職場等同窓会)
第12条
本会は、必要に応じ、地方在住の会員および各職場・職域の会員の合意を得て、本会会則に抵触しない範囲において地区・職場同窓会を設けることができる。ただし、地区・職場同窓会はその設置、廃合はもちろん会員の会合など現況に関する事項をその都度事務局に報告しなければならない。

(諸変更届)
第13条
会員は、住所・職業・氏名等を変更した時は、その都度事務局に届け出なければならない。

(除名)
第14条
会員であって本会の名を汚す行為のあったものは、総会の決議により除名することができる。

(表彰)
第15条
本会の会員で、本会ならびに母校に功績顕著な者には感謝の意を表すため記念品その他を贈呈する。

(報酬)
第16条
役員は無報酬とする。ただし常勤の役員については、総会において定める総額の範囲内において報酬等を支給することができる。

(経費)
第17条
本会の経費は入会金および会費、寄付金をもってあてる。入会金の額は理事会において定めるものとし、卒業時までに納入する。

(会計期間)
第18条
本会の会計期間は毎年10月1日より翌年9月30日までとする。

(会則改正)
第19条
本会則の改正は、総会の出席者の過半数の同意を得て定める。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。

付則
この会則は、総会の承認を得た日より施行する。
昭和62年11月13日  改正
平成14年11月14日  改正
平成15年11月 7日  改正
平成26年11月 1日  改正
平成29年11月 4日  改正
令和元年 11月 9日  改正